試験は建築士法第 13 条の規定に基づいて、
都道府県知事にて行われます。
試験実施に関する事務は、建築士法第 15 条の6第 1 項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センターです。
採点基準は下記のように公表されています。
(1)設計課題の特色に応じた計画
(2)計画一般(敷地の有効利用、配置計画、動線計画、設備計画、各室の計画等)
(3)構造に対する理解
(4)架構計画
(5)矩計に関する知識
(6)要求図書の表現
(7)設計条件・要求図書に対する重大な不適合
1木造2階建てでないもの
2要求図書のうち図面が1面以上未完成
3図面相互の重大な不整合(上下階の不整合等)
4延べ面積が適合していないもの
5要求室のうち、次のいずれかの室が欠落又は設置階が違っているもの
6著しく非常識な計画(階段の欠落等)
要求図書のうち図面が1面以上未完成 3図面相互の重大な不整合(上下階の不整合等)
著しく非常識な計画(階段の欠落等)
採点方式は、上記の採点基準により、
持ち点数100点から減点されていきます。
下記は、あくまで私の妄想です
毎年約1万人の受験生の図面が、人力で採点されるにあたり、採点者によって判断が異なってはならず、機械的な減点方式でないといけません。
それに加えて、印象評価(表現力、まとまり等)があります。
特に印象評価については、個人差が発生する可能性があるように感じます。
ベテラン採点官も若手採点官も同じように判断をするために、実は公表されていない模範解答が数パターン用意されており、それ以外のレイアウトの場合、設計条件から逸脱している可能性が高いということで、よりチェックが厳しくなるのではと思います。
というのも、このレイアウトはセンスがないなあ。とか収まっているけど、ちょっと窮屈だなとか印象が採点者によって異なる可能性があるわけで、模範解答でこのパターンは許容です。のような指針がある気がしてます。(この子、的外れな事言ってるなあ、は無しでお願いします。妄想ですので。話は続けます。)
1枚の図面を2名で採点するとして
どういう役割分担なのか
1枚の図面にどの程度時間をかけるのかは不明
次に試験元の問題作成手順について考えます。
冒頭に書いた試験実施事務を行う建築教育普及センターの「試験部」が
大学教授等に依頼します
依頼されたテーマ、要求室、設計条件に対して複数プランニングして図面を作成し、
その図面を見ながら問題文を作成し、復元が可能か検証していきます。
法規制や構造、その他要素を加えていきます。
万人が、同じように復元できる良問を作成後、
合格率調整の為に、誤読するようなトラップを仕掛けて難易度を調整します。
抽象的な言い回し
誤読を誘発させる構成
忖度させるような文章などを追加します。
モニターのような存在がいて
復元率を確認して完成ではないでしょうか。
つまり、難易度調整用のトラップに惑わされずに、復元できた方が合格するわけです
採点の話に戻りますが
当たり前ですが、人が採点しています。
図面を沢山チェックする人の気持ちを考えましょう。ということです。
①試験後に回収した図面は、採点用にコピーをするので、コピー後の図面を意識して濃く描く
②分かりづらい線や表現、不必要に緻密な表現はやめる
③面積の確認をする際に使う値は、必ず寸法値にいれる
紛らわしい図面で減点されても文句は言えません。
自分が採点官になった気持ちで図面と向き合うのも大切かと思います
以上、妄想でした